総務省 >中部管区行政評価局 >行政苦情救済推進会議
「院外処方せんの使用期間が4日間であることを周知してほしい - 行政苦情救済推進会議の意見を踏まえたあっせん -」、平成24年7月20日.
行政相談の要旨:
「院外処方せんの交付を受けたが、持病薬であったこと等から、当日は薬局へ行かなかった。翌日は祝日、次は土・日曜日であったため、4日間の院外処方せんの使用期間を徒過するとこ
ろであった。土曜日の午前中に気付き、ことなきを得たが、院外処方せんの使用期間を高齢者にも分かるように周知してほしい。 」
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